Japan Society for Pharmaceutical Education

日本薬学教育学会 会費細則

第1条

この細則は、会則第8条による会費について定める。

第2条

個人会員の会費は、年額10,000円とする。

第3条

学生会員の会費は、年額2,000円とする。

第4条

機関会員の会費は、年額50,000円とする。

第5条

賛助会員の会費は、年額一口30,000円とする。

第6条

賛助会員の会費は、一口以上とする。

第7条

すでに納入された会費は返納しない。

第8条

この細則を変更する場合は、世話人会の審議を経て、総会の承認を必要とする。

附則

この細則は、2016年8月27日から施行する。